療養の再開?!傷病手当金は、またもらえるのか?(傷病手当金に関する法改正)

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どの様な方に向けた内容か?

・傷病手当金の手続を行う企業の担当者の方
・傷病手当金について調べている健康保険の被保険者の方

主な変更点

支給対象期間が「中断なしの連続」から、「中断『有り』」に。

傷病手当金制度の概要

・対象者
健康保険の適用事業所に勤務している被保険者
(主に勤務先で手続をして健康保険証を交付されている方)

・どういう時に受給できるか
業務外の傷病(私傷病)で働くことができない場合

・いくら受給できるか
傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×2/3

・どのくらいの期間支給されるのか(今回の話題の中心です)
病気や怪我で勤務先を休んだ初日から1年6ヶ月間(待期期間と途中に就労が可能になった期間を除く)

改正の目的・内容

これまでの傷病手当金は、最初に休んだ期間のカウントが開始されると、いったん始まった受給可能期間のカウントダウンは止まらない仕組みになっていました。
この様な仕組みだったことから、改正前は、例えば、最初に6ヶ月間の療養をされた方が一度回復して就労が可能になり、11ヶ月働き、同じ理由で再び療養のために休業した場合でも、傷病手当金を受給できるのは残り1ヶ月となってしまいました。
今回の改正では、この様な状況があったとしても、支給期間の進行は一旦停止し、同一傷病の場合は、再び以前の受給期間が再開して手当金の受給が再開されます。

引用→https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf

文章だけでは分かりづらいので、上記の図もあわせてご覧ください。
これまでの制度では、具体的には、がんに罹患されてた方が一度症状が改善して復職した後、不幸にも再発したとしても、傷病手当金の受給可能期間のカウントは止まることはありませんでした。
つまり、病気が再発したり、完治したと思われていた怪我が再び悪化した場合でも
1年6ヶ月が経過してしまえば傷病手当金が必要な期間に受給できないというケースも発生していました(再発して勤務先を再び休んだ期間の初日が、最初に休んだ日から1年6ヶ月を経過した後の場合)。

今回の改正により、この様に断続的に長期に同一の理由で勤務先を長期に休業することを余儀なくされた方に対して、必要な給付を受けられる機会が広く捉えられる事により、必要な給付を受ける機会が増えることになりました。

その他(補足情報・参考リンク等)

この改正は、2022(令和4)年1月1日より適用されております。
適用される日以降も傷病手当金が引き続き支給される方については、今回の改正内容が適用されますが、既に2021(令和3)年12月31日以前に傷病手当金の支給期間が満了している場合は、残念ながら改正は適用されません。

今回は、法改正の内容を主にお伝えする内容になっておりますので、制度についてより知りたい場合は、「協会けんぽ」のホームページをご覧ください。
また、健康保険組合に加入されている会社にお勤めの場合や、退職後の受給等、受給される方それぞれの状況により取扱いが異なることもございますため、詳細については必ず健康保険組合などの関係機関へのお問い合わせをお勧めいたします
(ご連絡先は、お手持ちの健康保険証をご覧ください)。

(リンク)
・全国健康保険協会(協会けんぽ)『病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

・傷病手当金の代替の受給額を知りたい(keisan)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1539655799

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